金融商品取引法
金商法は、消費者保護を格段に強めています。大きな特徴は2つあります。
1つに、客の投資目的に合う商品だけを、商品の性質を十分に説明して
売るよう業者に義務付けた点です。
もう一つは、金融商品の宣伝でリスクも明確に伝えるよう義務付けたことです。
消費者保護のポイントを重視したところです。
どういうことかというと、CM画面の隅に小さく表示するだけでは読めない
のでダメ(金融庁)ということになり、「大きな文字でリスクを表示する」
ことになったわけです。新聞などの紙の広告は制約がもっと厳しくなり、
「リスク説明の字の大きさは、(商品名などの)もっとも大きな文字と
著しく違ってはいけない」というルールが新たにできました。
こうした表示方法が以前とくらべ、リスクの表示が強調されるように
様変わりすることになりそうです。
10月1日以降の、銀行や証券会社の投資信託や外貨預金の
パンフレットやポスターなどを見てはいかがでしょうか。
次回は、金商法の施行前と施行後をもう少し整理して、お伝えします。
