金融商品取引法の投資信託への影響-3 契約締結前の書面交付義務

今回は、契約締結前の書面交付義務についてです。

金商法では、金融商品取引業者は金融商品取引契約前に、あらかじめ

顧客に対し取引内容に関する書面を交付しなければならないと規定して

います。書面交付の中で、顧客の判断に特に重要な影響を及ぼすものは、

交付書面の最初にわかりやすく記載すること。次に損失、元本超過損等の

リスク情報を枠内に12ポイント以上の大きさで明瞭・正確に記載する。

その他の項目は、8ポイント以上で明瞭・正確に記載することと規定されて

います。投資信託に場合、契約締結前交付書面といえば、目論見書の

交付に関しては取引の概要、手数料、リスク情報、その他顧客の判断に

影響を与える重要な事項についてが考えられる。そして金商法の施行に

よって以前と違う対処をしなくてはいけなくなったところは一般に

「適合性原則」といわれる部分の導入です。

これは、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして

当該顧客に理解されるために必要な方法、程度による説明をすることが

求められています。もう少し噛み砕くと、定期収入のある若年層に分配型の

ファンドを勧めたり、生活資金用に運用を望んでいる老齢者層にリスクの

高い新興国株式ファンドを単体で勧めたりすることをなくす方向に力が働く

ことを期待しているのです。(こういうことがなくなるだろうと思いますが)

金商法の施行により違反業者は行政処分の対象になり、投資家に対する

説明は充実することは間違いないと思います。ですが、説明を受けた

手数料、リスク度の値が高いのか、低いのか、妥当なのかその判断は

投資家本人がよく注意して判断し、確認する必要があるのです。

投資家本人の投資に対する知識や判断力が今さらながらに問われて

きています。


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