金融商品取引法の投資信託への影響-2 リスク等の情報

今回は、リスク等の情報についてです。

元本超過損が生じるおそれがある場合の情報(その旨、原因となる指標、

理由)その他重要事項についての顧客の不利益となる事実などは説明が

義務付けられるようになったことです。上記の事項の表示を行う場合、

明瞭かつ正確に表示し、特にリスク情報については、それ以外の事項の

最も大きな文字・数字と著しく異ならない大きさで表示することとなりました。

これまで広告の隅のほうに小さい文字で書かれていた手数料やリスクの

説明は大きく目立つ位置に出さなければならず、投資家にとっては事前に

金融商品の留意点を把握、確認できるようになった点で以前と比べ

メリットは大きくなったと言えます。

同じリスク等の情報に分類されるのですが、契約締結前の書面交付義務に

ついてです。

これについては、次回に記述します。


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