金融商品取引法の投資信託への影響-1

今までも金商法について書きましたが、もう少し詳細に簡潔に

記述したいと思い、引き続き記事を投稿したいと思います。

もう少し、お付き合いください。

先月30日から施行された金融商品取引法は、幅広い金融商品を対象として

その販売・勧誘・投資運用・管理などの横断的な法律となるよう

証券取引法を抜本的に改正したものです。この改正により投資信託の

制度がどのように改正されたか、また投資家にとっての意味合いは

どうなるのか書いてみます。

まず、金商法による広告塔の規制についてです。

金商法は、投資家保護の観点から金融商品に関する広告等の対象範囲

表示事項、表示方法について広範かつ厳しい規制を定めています。

規制対象となる広告等の範囲は、広告のほか、郵便、FAX、電子メール

ビラ、パンフレット配布などが含まれ多くの人に同様の内容で行う

情報提供を広く対象としていて、投資信託に関するものとしては

次のような情報提供が求められています。

大きくは2つに区分されるものと考えます。

それは、「手数料等の情報」と「リスク等の情報」です。

まず、手数料等の情報については、いかなる名称にもかかわらず

支払うべき対価の合計額もしくはその上限額、または計算方法の概要

その有価証券の価格に対する割合を表示しなければならないこと。

ファンドオブファンズの場合は、ファンドオブファンズが組入れる投資信託の

信託報酬その他手数料を含むものとすること。

言ってみれば、投資信託の場合、手数料等の表示は買い手にとって

わかりやすく表示されていなければならないということでしょう。


次回は、リスク等の情報についてです。


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