金融商品取引法の投資信託への影響-1
今までも金商法について書きましたが、もう少し詳細に簡潔に
記述したいと思い、引き続き記事を投稿したいと思います。
もう少し、お付き合いください。
先月30日から施行された金融商品取引法は、幅広い金融商品を対象として
その販売・勧誘・投資運用・管理などの横断的な法律となるよう
証券取引法を抜本的に改正したものです。この改正により投資信託の
制度がどのように改正されたか、また投資家にとっての意味合いは
どうなるのか書いてみます。
まず、金商法による広告塔の規制についてです。
金商法は、投資家保護の観点から金融商品に関する広告等の対象範囲
表示事項、表示方法について広範かつ厳しい規制を定めています。
規制対象となる広告等の範囲は、広告のほか、郵便、FAX、電子メール
ビラ、パンフレット配布などが含まれ多くの人に同様の内容で行う
情報提供を広く対象としていて、投資信託に関するものとしては
次のような情報提供が求められています。
大きくは2つに区分されるものと考えます。
それは、「手数料等の情報」と「リスク等の情報」です。
まず、手数料等の情報については、いかなる名称にもかかわらず
支払うべき対価の合計額もしくはその上限額、または計算方法の概要
その有価証券の価格に対する割合を表示しなければならないこと。
ファンドオブファンズの場合は、ファンドオブファンズが組入れる投資信託の
信託報酬その他手数料を含むものとすること。
言ってみれば、投資信託の場合、手数料等の表示は買い手にとって
わかりやすく表示されていなければならないということでしょう。
次回は、リスク等の情報についてです。
