投信の罠−リスク限定型投信−後編

前編で説明したとおり、このリスク限定型投信というのは、参照指数がある一定値を超えて下落すると

もともと指数に連動したリスクを負っているのと同じ事になってしまうのである。

このようなリスク限定型ファンドは、ファンドの資金を株式や債券などには投資せず全額を

前編や先ほど書いたような仕組みを持つ仕組み債に投資する。

そのため、リスク限定型ファンドは、投資信託の形をとった小口化された仕組み債となる。

いままでこのようなファンドは、機関投資家や法人投資家に売られることが多かったのだが

仕組み債の条件は、売り手が儲かるようにしか設定されていないことがわかってきて

このようなリスク限定型投信が個人投資家をターゲットとして売られている現実があります。

仕組み債の条件は、オプション価格理論に基づき計算されていること。そしてその仕組み債に

内包されているオプションは、組成者である証券会社がアレンジしていて、相当の利益が

証券会社に落ちるように作られている現実があります。

なおかつ、この種の商品は販売手数料が2%以上、信託報酬が年1%程度かかるのが常である。

要するに、個人投資家がこの種の投信が損か得かを考えるまでも無い商品なのです。

リスク限定型投信は、負担するリスクに見合うだけのリターンは、全く期待できない商品とまで

言えるものです。

但し、証券会社が計算間違いをしでかさない限り、ほぼリスクに応じたリターンは期待できないものと

考えるべきものなのです。


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