投資信託にかかる税金とは?-後編
前回書いたように公募株式投信について、税率は優遇されています。
この優遇は、税率だけでなくこれらの株式投信で解約損・償還損・売却損が出た
場合には,他の株式投信の売却益や株式の売却益と損益通算することが認められています。
損益通算とは、保有している金融商品に赤字のもとと黒字のものがあった場合に
差引き計算が行えることを言います。
但しこの損益通算については注意が必要です。
株式投信の買取請求を行い、売却益が出た場合には他の株式投信の解約・償還損や売却損、株式の売却損などと損益通算することができます。
しかし、解約請求や償還により利益が出た場合には他の損失と損益通算できません。
これは、他の損失と損益通算したいのであれば解約請求ではなく、買取請求を行う必要があるのです。
また損益を通算しても損失の方が多い場合は、確定申告を行えば、翌年以降3年間にわたり損失を繰り返すことが出来ます。
留意することは、損益通算したい場合は、解約時に解約請求ではなく、
買取請求したほうが税金面で有利になることです。
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